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長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について

更新日:2024年9月25日

長期収載品の選定療養とは、令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。

患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さんに自己負担していただく仕組のことです。

 

詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご確認ください。
(厚生労働省のホームページ)

 

また、ご不明点がございましたら医事課にお気軽にお尋ねください。

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